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落とし物の取り扱い落とし物や忘れ物をしたり、拾ったときは、どうしたらいいの?落とし物や忘れ物をされた方へ各都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、各都道府県内で取り扱われている拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を検索することができます。
落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。 [JR西日本京都支社管内の駅・電車内で忘れ物をされた方は]東海道線(米原駅〜吹田駅)、北陸線(近江塩津駅〜坂田駅)、草津線(油日駅〜草津駅)、湖西線(山科駅〜近江塩津駅)、山陰線(京都駅〜園部駅)、奈良線(京都駅〜上狛駅)における忘れ物は、次のところへ確認して下さい。
JR京都駅内京都忘れ物センター
075-371-0134 営業時間 8時00分〜19時30分 [JR東海関西支社管内の駅・電車内で忘れ物をされた方は]東海道線(米原駅(新幹線の駅構内は除く)〜大垣駅)における忘れ物は、JR大垣駅に集約された後、次のところに提出されています。 岐阜県大垣警察署 0584-78-0110
米原駅(新幹線の駅構内に限る)の落とし物については、次のところに提出されています。 滋賀県米原警察署 0749-52-0110
[クレジットカードや携帯電話を落とされた方は]すみやかに、該当するカード会社や携帯電話会社に連絡し、使用停止の手続きを行い、不正使用などによる被害を受けないようにしてから、最寄りの警察に届け出て下さい。 落とし物や忘れ物を拾われた方へ[駅や店舗等の施設内で落とし物を拾った方は]すみやかに拾った施設内の駅員や従業員を通じ、施設の管理者に届け出てください。 [施設以外の路上等で落とし物を拾った方は]すみやかに最寄りの警察署又は交番・駐在所に届け出てください。 ご注意施設内で拾われた場合は、24時間以内に、路上等で拾われた場合は、1週間以内に届け出をされないと、落とし主が判明したときのお礼をもらえる権利や落とし主が判明しなかった場合の、落とし物を取得できる権利が無くなってしまいますのでご注意願います。 |
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